千葉県・災害・一部損壊と半壊の違い。雨樋の修復が!?

こんにちはfree-Lifeです。今日車の中でラジオを聞いている時、千葉県の火災保険の申請状況などのニュースが流れてきました。その内容を聞いて思わず、耳を疑いました。今回の災害の保険金支払額は過去5番以内に入る規模と報道されていました。しかし残念ながら、実際一家屋に支払われる金額は、それほど多くはないようなのです。それはなぜかと言うと、被災された家屋の殆どが屋根が剝がれて半壊状態にもかかわらず、『一部損壊』という保険会社側の判断によるため、のようでした。そこで、そもそも『半壊』と『一部損壊』の違いは何なのか?を調べてみました。

まず内閣府防災ではこの様に区分しているようです。http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/shishin002.pdf#page=1

この記事の半壊の部分を見ると、住家の破損が『補修すれば元通りに再使用出来る程度』のもので、具体的には、『半壊部分がその住家の20%以上70%未満のもの』とあります。

そして『一部損壊は半壊にいたらない』と記載があります。

では、千葉県の災害はどうでしょう?私はテレビでしか見ていないのですが、屋根が吹き飛ばされて、雨漏りその後にまた台風。どう見ても生活にかなりの支障をきたしている、あれが一部損壊?。。こんな疑問が残るのは、私だけでしょうか?私の経験上、一部損壊は雨樋が壊れたとか、雪でガラスが破損した、などの小さな破損のはずですが?

それなのに何故、上記の様な判断になったのか・・・・?

私の推測ですが、以下のような事が考えられるのではないでしょうか。

① 一部損壊は被害箇所の写真を添付して提出すれば、比較的簡単に申請が通りやすい。しかし素人には屋根の上の被災箇所の撮影は難しく、結果、見える場所だけの申請になってしまう。

② 半壊の手続きは書類や写真の手続き以外にも鑑定人やその他の人の認定が必要なようです。しかし現状は、半壊認定は、なかなか出してはもらえないようです。

半壊手続きなどは専門の屋根業者やサポート会社に依頼することにより、認められるケースがかなりの確率で高くなります。

もしそれも難しいようならば、被災箇所の写真を出来るかぎり多く撮影して下さい。

一部損壊と半壊では、保険金の支払額にかなりの差が出る場合が多いようです。

まとめ

経験上、一部損壊とは雨樋の損壊や窓の破損などで、居住するにはそれ程支障をきたさない破損などを言う。

今回の災害は半壊認定を受けられる可能性が極めて高いにも関らず、殆どが一部損壊認定である。

半壊認定と一部損壊認定とでは、保険金の支払額にかなりの差が出る場合が多い。

専門業者などに依頼することにより、半壊や全壊などの認定が受けやすくなる場合がある。

私が実際に依頼した専門業者はこちらです。

http://lp.onesbest-lounge.com/kasaihoken/?id=003017

この記事が被災した方々に少しでも役立つことを、心から願います。前に進むための一瞬の勇気が、皆様に届きますように。

今日も最後まで読んで読んで頂きありがとうございました。

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