雨樋修理を火災保険で!リフォーム会社の言葉に注意!中高年相談研究所

こんにちはfree-Lifeです。私はこのブログを通して、火災保険の活用方法や実際にあった体験談などを紹介していますが、ご希望を頂いた地域の方などに、この記事で書いている内容のご説明やご案内をしたり、お客様からのご要望がある時にはお申し込みの手続きや、調査の立ち合いなどのお手伝いをさせて頂いています(今現在はこれが本業ではないので、まだお手伝いのレベルです)。本業の合間に、こういったお手伝いという形での実地体験をしながら勉強中の私ですが、それにより体験したリアルな出来事を紹介したいと思います。

先日、私の本業の方のお客様からこの様なお話を伺いました。ある日のこと、一人のリフォーム業者が突然自宅にやって来て、そのお客様のお家の屋根の修理を火災保険でまかなえるので、是非当社で修理をしませんか?との事だったそうで。その時はお客様も半信半疑だったようですが、あらためて保険証書を確認したところ、確かに『自然災害に対応している』記載があった為、そのまま依頼したのです。が!…しかし。

ここからが悲劇の始まりでした。確かにその業者さんは、申請までの見積もり作成などをしてくれたそうです。そしてなぜか。。保険金が下りる前に工事が始まったのです。その時点でお客様も、本当に大丈夫なのかな?と不安に感じ始めていた矢先、火災保険会社の方から受け取れる保険金の連絡が入ったのです。その額は、30万円。

え?これで?…

そのお宅は総二階建てで、四面ある雨樋は全て破損している状態。足場費用などもかかるため、30万円では到底できません。しかし工事は始まってしまった。これは大変!そのお客様はすぐにリフォーム業者に連絡し、下りる金額でしかお支払い出来ません、と伝えたそうなのですが、『それでは工事は出来ません。あともう30万円は頂かないと』という、なんとも悲しい悔しい残念な展開になったのです。

この場合、誰がいけなかったのでしょう?

① 最初に火災保険で屋根が直せると持ちかけたのは誰か?

② 保険金が下りる前に工事を始めたのは誰か?

③ そもそもリフォーム業者などが、保険金が下りるからという理由で工事を請け負うことは、不用品強要型の独占禁止法に触れる可能性があります。

その後こちらのお客様は工事を途中で中止されたそうです。

まとめ

火災保険の申請は素人ではとても難しく、リフォーム業者さんに依頼しても30万円位が限界のよう。

そして、不用品強要型の独占禁止法に触れる可能性がある。

以上の事から

火災保険の申請は他のブログで紹介したように信頼できる専門の業者にに依頼することで、トラブルがなくすすめることが出来ると思います。事実、私が申請のお手伝いをさせて頂いている地域の方々からは、大変喜ばれています。

私がお勧めするる専門業者はこちらです!

専門業者の下見だけでもという方は

http://lp.onesbest-lounge.com/kasaihoken/?id=003017

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました。

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